介護保険制度では、体の機能が低下したお年寄りや障がいのある方が家庭内で快適で安全に暮らせるように、住宅改修の費用に対して補助金を支給しています! (利用者が改修費用の1割を負担します)
ただし、補助金の助成が認められるのは、既存の浴室・トイレ・玄関等での手すりの取り付けや段差の解消などの比較的小規模な住宅改修で介護保険の対象者が使用する部分に限られます。新築や増築等については対象外です。
介護保険制度での住宅の改修は、高齢者、障害者、介護保険の三つの施策があります。
- 1. 介護保険による住宅改修
- 介護保険による住宅改修は、要介護区分・要支援区分に関係なく現住居に20万円が限度です。利用額が20万円になるまでは何回でも利用可能です。
- 2. 高齢者住宅改造助成事業
- 65歳以上で要介護認定が要支援・要介護と認定されている方が対象の助成。所得制限があり、生計中心者の前年所得税額が14万円以下であることが条件です。原則として現住宅につき一回のみの助成で限度額80万円です。
- 3. 障害者住宅改造助成事業
- 身体に所定の障害がある方が対象の助成。 所得制限があり、生計中心者の前年所得税額が14万円以下であることが条件です。原則として現住宅につき一回のみの助成で限度額80万円です。
このように介護保険制度ではそれぞれの要介護・要支援の必要性に応じて、住宅改修費用の助成をしています。利用できるかどうか、まずは確認してみましょう!

